「成年後見制度」とは、障害や認知症などにより判断能力が十分ではない方の権利や生活を守るための制度です。
成年後見人が本人に代わり、さまざまな法的手続きや財産の管理などを行います。
当社では、不動産管理のほか、法律の専門家と連携しながら成年後見や相続にも対応しております。
今回は、高齢化が進む中で今後利用が増えると予想される「成年後見制度」の流れについて解説します。
■成年後見制度の流れ
成年後見制度には、本人の判断能力が乏しい場合に利用する「法定後見制度」と、本人の判断能力が十分なうちに申立てを行う「任意後見制度」があります。
今回は法定後見制度の流れをみていきましょう。
〇申立てに必要な書類を準備
申立てができる人は本人や配偶者、四親等以内の親族などです。四親等以内の親族は、子や孫、ひ孫、兄弟姉妹、いとこ、甥、姪などが該当します。
申立てには戸籍謄本や医師の診断書など本人に関する書類、後見人候補者に関する書類、申立書が必要です。家庭裁判所のHPから必要書類がダウンロードできるので活用すると良いでしょう。
〇申立て
成年後見制度の申立ては、本人の居住地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立ての際に家庭裁判所による面接があるので、必要書類が揃ったら家庭裁判所にて面接日を予約し、期日までに必要書類を提出します。
〇申立人や後見人候補者、本人との面接
申立書類を提出したら、家庭裁判所では必要書類をチェックし審理が行われます。
その後申立人や後見候補所、可能であれば本人との面接を行い、申立てに至った経緯や本人の生活状況、後見人候補者の経歴などが確認されます。
難しい質問はありませんし、上手くできるか気にする必要もありません。
〇医師による鑑定・親族への調査
先述のように、可能であれば家庭裁判所にて本人の面接も行われますが、健康状態を考慮し、裁判官側から出向いたり、医師の診断書のみで判断することもあります。
必要に応じて医師の鑑定が行われますが、そう多いことではありません。親族への調査は、親族の意向を確認するものであり、申立て時に同意書が提出されていれば省略されることもあります。
〇家庭裁判所の審判
家庭裁判所は提出された書類や面接の内容、調査結果などに基づき後見人の選任を行い、申立人や後見人に通知します。
必ずしも後見人候補者が選ばれるとは限りません。通知が届いてから2週間以内に不服の申立てがされなければ審判内容が確定となります。
〇後見人の登記
審判内容が確定したら、家庭裁判所から法務局に依頼し登記が行われ、後見人としての仕事が始まります。
成年後見制度(法定後見制度)の流れについてみてきましたが、必要書類の作成や収集など煩雑なことも少なくありません。
しかし、後見制度を利用すれば、不動産の売却なども可能になります。
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