これまで不動産を相続しても、名義変更である「相続登記」は必ず行う必要はありませんでした。しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した人は一定期間内に名義変更
を行う必要があります。
相続登記をせずに放置していると、将来不動産を売却できなかったり、罰則の対象になる可能性もあります。この記事では、相続登記の義務化の内容や期限、罰則、費用について、できるだけわかりやすく解説します。

相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった人が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、親が持っていた家や土地を子どもが相続した場合、そのままでは登記簿の名義は亡くなった人のままになっています。この名義を相続人へ変更する手続きが相続登記です。
相続登記をしておかないと、不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。そのため、不動産を相続した場合には重要な手続きになります。
なぜ相続登記が義務化されたのか
相続登記が義務化された理由の一つに、「所有者不明の土地」が増えていることがあります。
相続が発生しても名義変更がされないまま何年も放置されると、登記簿上の所有者が誰なのか分からなくなってしまいます。こうした土地は、公共工事や地域の開発などの際に大きな問題となります。
このような問題を減らすために、相続登記は義務化されることになりました。
相続登記の期限
相続登記は、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。また、2024年4月より前に発生した相続についても義務化の対象となります。その場合は、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと罰則の対象になる可能性があるため、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。
相続登記をしない場合の罰則
相続登記を期限内に行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、すぐに罰則が適用されるわけではなく、正当な理由がある場合は対象外になることもあります。例えば、相続人が多く手続きに時間がかかっている場合や、遺産分割の話し合いがまだ終わっていない場合などです。
それでも、長期間放置すると手続きがさらに複雑になる可能性があるため、早めに対応することが望ましいでしょう。
相続登記にかかる費用
相続登記にはいくつかの費用がかかります。主な費用は次の通りです。まず必要になるのが登録免許税です。これは、不動産の固定資産評価額の0.4%が目安になります。たとえば、評価額が1000万円の不動産であれば、約4万円程度になります。
また、戸籍謄本や住民票などの書類を取得する費用も必要です。これらは数千円から1万円ほどかかることが一般的です。
さらに、司法書士に手続きを依頼する場合は、報酬として5万円〜10万円程度がかかることが多いとされています。
まとめ:できるだけ早めに相続登記の手続きを
相続登記は、不動産の名義を正式に相続人へ変更するための大切な手続きです。2024年4月からは義務化され、相続を知ってから3年以内に手続きを行う必要があります。
相続登記を行わないままにしておくと、将来不動産を売却できなかったり、手続きが複雑になったりする可能性があります。また、期限を過ぎた場合には過料が科されることもあります。
不動産を相続した場合は、できるだけ早めに相続登記の手続きを進めておくことが安心です。手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談しながら進めるとスムーズでしょう。



