4月は、さまざまな制度の変更や法改正などが始まる時期です。2024(令和6)年の4月1日からは「相続登記の義務化」が始まりましたが、詳しい内容はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続登記の概要、義務化に至った経緯やその内容について解説します。
■相続登記とは
はじめに「相続登記」とは何か理解しておきましょう。相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に、所有者の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きのことをいいます。
不動産の所有者は法務局に登記を行うため、相続登記の手続きも法務局で行います。相続登記を行うことで、所有者を公的に明確化することができます。
■なぜ相続登記が義務化されたのか
相続登記は不動産を相続した際に行うことであり、これまでも必要な手続きではあったのですが、義務ではなく罰則などもなかったため相続登記を行わず放置しているケースも少なくありませんでした。結果的に、所有者が特定できない「所有者不明土地」が全国的に増える要因となり、所有者不明土地の面積は、九州の土地面積を大きく上回るといわれています。
ニュースなどで「空き家問題」という言葉を聞いたことはありませんか。老朽化が目立つ空き家や草木が生い茂った空き地など、周辺環境に及ぼす影響を考え早々に対処したいところですが、所有者が不明なため行政も苦慮していることは大きな問題となっています。「所有者不明土地をつくらない」「土地の有効活用を促す」という二つの観点から、相続登記が義務化されたと考えられます。
■相続登記義務化の内容とは
相続登記の義務化で知っておきたいポイントは以下の2つです。
・相続登記の申請期限
相続登記の申請ではこれまで期限は設けられていませんでしたが、義務化により申請期限が「所有権の取得を知った日から3年以内」となりました。遺産分割によって不動産を相続した場合は、「遺産分割が成立した日から3年以内」に相続登記を行わなければなりません。
相続登記が義務化される2024(令和6)年4月1日以前に相続が開始している場合も対象となり、施行日から3年以内、つまり2027(令和9)年3月末までが期限となります。
・相続登記義務化における罰則
前記のように相続登記に申請期限が設けられ、正当な理由もなく期限内に申請を行わなかった場合、ペナルティとして10万円以下の過料を科されることがあるため注意が必要です。正当な理由とは、相続人が多数で書類の収集や相続人の把握に時間がかかる、相続人が重病などの事情がある、といったことが挙げられます。
相続登記が義務化され、申請期限や罰則が設けられました。相続登記を行うことは、相続した不動産を有効活用するうえでも欠かせない手続きです。早めの対処を心がけましょう。