住宅ローン減税の期間が3年も延長!その減税効果は

2019年10月に、消費税が8%から10%に増税されます。そこで、無駄な納税を避けるため、増税前に住宅を購入してしまおうという人もいるかもしれません。しかし実は、増税のタイミングで住宅ローン減税の期間が3年間延長されるなど、数々の減税措置が行われます。その内容をしっかりとチェックして、消費税増税前に家を買うのが良いのか、それとも増税後に家を買うのが良いのかを判断しましょう。

1.消費税増税とともに住宅購入意欲を抑える措置が行われる

消費税増税が行われると、新築住宅の建築費に大きな影響が出ます。中古住宅の売買に関しては個人間の売買であれば、消費税の影響は受けないので消費税が8%でも10%でもほとんど購入金額は変わりません。
しかし、土地は課税対象ではありませんが建物は消費税の課税対象です。そのため新築住宅の建築費に2,000万円かけたとすると、消費税が8%から10%に増えた後は40万円も税金が増えます。そこで、政府でも住宅の購入意欲の減退を抑えるために、消費税増税と同じタイミングで数々の施策を行っているのです。

2.住宅ローン減税は3年間延長

最も大きな施策が住宅ローン減税の3年間延長です。住宅ローン減税は住宅ローンの残高の1%が、毎年住民税や所得税から還元されるという節税効果があります。
現行の制度では、最大で毎年40万円×10年間。一般住宅であれば400万円もの還元を受けられます。さらに長期優良住宅を購入していた場合は、最大で500万円の節税効果があります。
消費税増税に伴い、この住宅ローン減税が3年間延長されることが決まっています。

3.2つの金額の内、金額が小さい方の減税効果がある

この3年間の延長に関しては、従来の住宅ローン残高の1%、もしくは住宅購入費の2%×1/3の金額を比較して、そのどちらかの金額の内、低い金額が減税されるシステムになっています。
例えば住宅購入に際し、3000万円の住宅ローンを融資を受けて1,500万円の土地と、2500万円の建物を購入したとします。10年間住宅ローンを返済したところで、住宅ローン残高が2,000万円だったとします。
この場合11年目から13年目にかけては、住宅ローン残高の1%は20万円弱です。一方建物の購入費用が2500万円ですから2%は50万円。その1/3は166,666円です。
この場合は金額が小さな166,666円の方が採用され、毎年税金の還元を受けられます。

3,000万円程度の融資を行けていれば、建物の購入費用にもよりますが、3年間で50~70万円の減税効果があるでしょう。