不動産を所有すると、権利関係などを公に明らかにするため法務局にて不動産登記を行います。所有者が変更になった場合は、名義の変更を行います。
ではどのようなときに名義の変更が必要になるのでしょうか。具体的なケースをいくつかご紹介します。
■売買
不動産の名義変更が必要になるケースとして、最も多いのが売買によるものです。不動産の売買は不動産会社が仲介することが多いため、司法書士などの専門家が登記の手続きを代理で行うことも少なくないでしょう。
手続きに期限はありませんが、一般的には売買代金の決済や引渡しと同時に行われます。親子間の不動産売買であっても、名義変更はきちんと行っておきましょう。
■相続
不動産の所有者が亡くなり、不動産を相続した際も名義変更が必要です。相続登記は2024(令和6)年4月1日より、相続を知った日から3年以内での相続登記が義務化となりました。
遺言書があれば基本的にはその内容に従って相続を行えるのですが、遺言書がない場合は亡くなった所有者の戸籍謄本などを確認し、相続人を確定することが重要です。
相続人が複数人いる場合は、状況に応じて遺産分割協議書の作成も行います。相続登記は自分で行うこともできますが、手続きが複雑になりやすく、必要書類の有無や作成方法など専門的な知識を要すること多いため、専門家に依頼したほうが安心でしょう。
■生前贈与
不動産の所有者が亡くなったあとに譲り受ける相続と違い、所有者が存命のうちに不動産を無償で譲り受けるのが生前贈与です。一定額を超えると贈与税が発生しますが、税負担を軽減できる制度もあるため、相続税の軽減対策として生前贈与を行う方も少なくありません。
贈与する側と贈与される側、双方の同意があって成り立ちます。生前贈与による登記には期限が設けられているわけではありませんが、所有者を明確にする意味でも早めに手続きを行うほうが得策です。
■財産分与
夫婦が離婚する場合、財産分与という形で不動産の所有者が変更になることもあります。例えば、夫婦の共有名義だった自宅を片方の単独名義にする、夫名義だった不動産を扶養的財産分与として妻名義にするといったケースです。こういった場合も所有者の名義変更が必要になります。
ご紹介したように、不動産の名義変更が必要なケースはいくつかありますが、不動産登記は所有者を明確にするうえでとても重要な手続きです。
不動産登記は時間がかかることも多いため、名義変更が必要になったら、速やかに手続きを行いましょう。自分で対応することもできますが、難しいと感じたら早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。