不動産を購入する時には物件そのものの代金の支払い以外にも、様々な諸費用が発生します。そこでどのような諸費用が発生するのかをここではご説明します。
1.不動産購入には各種の税金がかかる
不動産の購入時には、各種の税金が発生します。まず必ず発生する税金が固定資産税と都市計画税、そして登録免許税と不動産取得税、さらに印紙税ですです。
固定資産税と都市計画税は1月1日時点での所有者に課税されるので、購入した日付によって日割りで前の持ち主に支払います。
登録免許税は、建物と土地の持ち主が誰であるかを登記するための税金です。建物と土地でそれぞれ別途発生します。不動産取得税は不動産取得に際し発生します。取得の翌年度に支払うことが多いです。
印紙税は売買契約書に収入印紙を貼付して支払います。1,000~5,000万円の不動産の売買では1万円の収入印紙が必要です。
また新築物件を購入した時には、建物の建築代金に消費税がかかります。不動産会社から直接中古物件を購入した際にも建物に消費税が課税されます。
2.不動産屋への仲介手数料も必須
不動産会社が仲介に入っている不動産物件を購入した場合は、仲介手数料が発生します。金額は物件価格の3%+6万円と消費税です。3,000万円の物件を購入すると、仲介手数料は96万円+消費税になります。
不動産会社が所有する不動産を直接購入した場合は、仲介ではないので、仲介手数料は発生しません。あくまで個人の不動産を不動産会社が仲介している場合のみ発生します。
また不動産を直接個人同士で売買した時も、仲介手数料は発生しません。
3.融資を受ける時の手数料や保証料
金融機関等からローンの融資を受けて不動産を購入する場合、ローンの融資伴う諸費用が発生します。ローン融資手数料として、一定の金額、もしくは融資を受けた金額の数%の手数料が発生します。またローンの保証料を金融機関に金額を支払うこともあります。 金融機関よりこれの諸費用の幅は大きく異なります。また抵当権の設定にも費用が発生します。
4.登記を司法書士に依頼するのであれば、司法書士報酬も必要
土地と建物の名義変更や新規登録などの登記作業は個人でも可能です。しかし、専門知識がないと書類の作成はなかなか難しいため、司法書士に登記作業を依頼するケースが多いです。
その場合、司法書士に作業報酬として5万円から10万円を支払います。ローンの融資のために物件の抵当権を設定するときも、司法書士に作業を依頼しては費用が発生します。
一般的に新築物件の場合は物件価格の3~5%前後、中古物件は5~8%前後の諸費用が発生すると言われています。 不動産購入の資金計画を立てる時は物件価格だけではなく、諸費用も計算に入れて、資金計画を立てましょう。